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(し、おくりな)、あるいは諡号(しごう)は、主に帝王・相国などの貴人の死後に奉る、生前の事績への評価に基づく名のことである。「諡」の訓読み「おくりな」は「贈り名」を意味する。




目次





  • 1 概要


  • 2 中国の諡号

    • 2.1 帝王(中国)の諡号

      • 2.1.1 后妃の諡号



    • 2.2 爵諡


    • 2.3 周辺諸国への影響



  • 3 日本の諡号

    • 3.1 和風諡号


    • 3.2 和風諡号はいつから始まったか?


    • 3.3 漢風諡号

      • 3.3.1 漢風諡号制度の導入


      • 3.3.2 漢風諡号制度の衰微と廃絶


      • 3.3.3 諡号の復活と追諡



    • 3.4 追号


    • 3.5 后・妃の諡号


    • 3.6 臣下の諡


    • 3.7 僧侶の諡


    • 3.8 諡字による諡号の意味



  • 4 朝鮮の諡号

    • 4.1 君主の諡


    • 4.2 后妃の諡


    • 4.3 臣下の諡



  • 5 脚注

    • 5.1 注釈


    • 5.2 出典



  • 6 関連項目


  • 7 外部リンク




概要


広義には国家が与える公の諡と個人が付ける私諡があるが、単に「諡」といったときには公の諡を指す。


諡号を奉る行為は、王権継承と即位を正統化するという意味がある。


中国の殷朝では先王等に十干を付した諡号を奉った。


立諡制度の起源は中国の周代中期(紀元前9世紀頃)といわれ、天子のみならず、諸侯・卿大夫・高官・名儒等に贈られ、時代が下って高僧も対象となった。


初期の諡号には褒貶の義はなかったようであるが、次第に生前の行跡に照らして追号されるようになった。中国の戦国時代に成立した『逸周書・諡法解』は諡法について定めた最初の書であり、長く諡号選定の準拠とされた。


立諡制度は、死後に子や臣下によって批判されることにあたり不敬であるという理由で、秦の始皇帝によって一時廃止されながらも、前漢以降中国の歴代王朝に踏襲され、日本には少なくとも天平宝字六年(762年)以前に、律令政治の成立と前後して輸入された。


なお、厳密には「諡」といえば、諡された字のみを指す。例えば、「順平侯」というのは「諡号」であり、「諡」という場合は「順平」を指す。


日本の仏教徒の戒名は受戒し仏弟子となり、世俗生活の俗名を離脱するためにつけるものであり、本来は生前に付け、時に追善のため臨終ないし死後につけたものであるが、「臨終ないし死後」に贈られることが一般化した結果、実質的な「忌み名」として用いられている。「忌み名」も私諡の一種であり、そこから諡一般のことを(いみな)と言う場合もあるが、諱とは本来は個人の通称である字(あざな)に対する本名を意味し、本人に対する敬意として口に出すことを憚る名、のことで、本義は諡とは異なる。



中国の諡号



帝王(中国)の諡号


秦の始皇帝は「臣が君主の死後君主の業績を評価すべきではない。始皇帝、二世皇帝、三世皇帝……万世皇帝と自動的に決めるようにせよ」という意志を持ち、短時期ながら諡法を廃止した。しかし、前漢の皇帝たちはこれを復活させ、さらに2通りの帝王諡号を制定した。文帝・武帝・明帝・元帝などの帝号と、高祖・太宗・世宗・宣宗などの廟号があるわけである。一般に言うと、隋以前は帝号をもって帝王の尊称としたが、唐宋以後は多く廟号を用いるようになった。帝号もなくなったわけではないが、唐以降は唐の太宗の「文武大聖大広孝皇帝」、北宋の真宗の「應符稽古神功譲徳文明武定章聖元孝皇帝」のように長くなる傾向があり、呼びにくいので通常はあまり用いられなくなった(この影響から高麗や李氏朝鮮、ベトナムの歴代王朝などでも王号が長くなり、廟号で呼ぶようになっている)。


ほとんどの君主はこの両種類の諡を持っているが、例外として、廃帝や末帝には廟号が贈られなかった。廟号を得ることは、太廟(皇室の祭祀所)に位牌が祀られることを意味する。一つの王朝が滅亡すればその王統の祭祀をする者もいなくなるのであり、廟号自体に意味がなくなってしまうゆえである。


一族の祖、王朝の初代や再興を遂げた皇帝には「某祖」、その他の皇帝たちで特に称揚される者には「某宗」の廟号が奉られた。例えば、前漢の高帝劉邦は初代皇帝なので廟号を「太祖」(太祖高皇帝の略で、『史記』以来「高祖」と一般に呼ばれる)、漢の再興を果たした後漢の光武帝は廟号を「世祖」とされ、それ以外の漢代の皇帝には「某宗」という廟号を贈られた者がいた。清の初代ヌルハチは「太祖高皇帝」、初めて中原を支配した第3代順治帝は「世祖章皇帝」、その子で賢君の誉れ高かった康熙帝は「聖祖仁皇帝」とされ、一代三祖となっている。北魏ではさらに一代五祖となっている。ちなみに、日本でも「皇祖皇宗」という表現が用いられる(教育勅語や玉音放送など)。


帝王の諡字選定の原則も、臣下のそれと同様であった。武帝・文帝は繰り返し贈られた。また、夭逝した皇帝には、それを悼む哀帝、殤帝などが贈られた。悪諡を贈られた著名な例が隋の煬帝であるが、唐宋以降はよほどの暴君でもない限り悪諡は避けられた。遊楽に耽って危うく国を傾けそうになった北宋の徽宗(実際に亡国)[注釈 1]、明の武宗なども美諡を得た所以である。その一方で、後継者の都合によって「暴君」もしくは不適格とされた君主は死後、諸侯王ないし諸侯扱い、さらには庶民に降格されたり(例:魏の高貴郷公、南斉の東昏侯、金の海陵王→廃帝海陵庶人、ほか)、在位そのものが否定される場合(前漢の少帝弘、唐の少帝重茂、明の建文帝ほか)があった。



后妃の諡号


后妃たちに諡が見られるようになるのは漢代からであるが、この時代は皇后であっても諡のない女性も多い。気をつけるべきなのは、史書における后妃たちの表記では、姓や自身の諡の前に、必ず配偶者である皇帝の諡を冠していることである。


たとえば、前漢の武帝が寵愛した李夫人は、『史記』において「孝武李夫人」と記される。この場合「孝武」とは武帝(孝武皇帝)のことであり、李夫人の諡ではない。訓ずる場合は「孝武帝の李夫人」と読む。一方、武帝の曾孫・宣帝の皇后である許平君は「孝宣共哀許皇后」と記される。この場合「孝宣」が夫帝の諡で「共哀」は皇后自身の諡となり、「孝宣帝の共哀許皇后」と訓ずる。


魏晋南北朝になると、皇后(贈号も含む)には特殊な場合を除いて全て諡され、一部の后たちにも諡されるようになるが、基本的な表記は同じである。例えば、魏の文帝の甄皇后(贈号)は諡を「昭」というので『魏志』における表記は「文昭甄皇后」、また文帝の後妻・郭皇后は諡が「徳」であるので「文徳郭皇后」と記する。「文」は文帝のことであり、皇后たちの諡ではない。「景懐夏侯皇后」「景献羊皇后」とあれば、それは「景帝の配偶者」という意味で「景」と付くのであり、彼女たちの直接の諡ではないのである。


唐以降、皇帝の諡そのものが長くなると、后妃たちの諡も上記の法則を外れることになる。唐、宋代は2~4字であったが、明・清代には皇帝と同じく20字近い長さの諡が贈られた。どの時代も、皇后と皇妃では諡の文字数に差異があることが共通する。



爵諡


家臣などに対し、死後に生前より上位の爵位号を贈ることを爵諡という。たとえば関羽は死後、軍神(関帝)として祀られた際、後世の歴代の王朝から贈られている。死後40年後景耀3年(260年)蜀漢の劉禅から前将軍・壮繆侯を贈られ、以降、北宋の徽宗から崇寧に忠恵公、大観に武安王、宣和に義勇武安王、南宋の高宗から建炎に壮繆義勇王、孝宗から淳熙に壮繆義勇英済王、元のトク・テムルから天暦に顕霊義勇武安英済王、明の成化帝から成化に壮繆義勇武安顕霊英済王といった具合である[2]



周辺諸国への影響


中国の諡号は、朝鮮半島やベトナムの歴代王朝、西夏や遼などでも使用され、歴代の王や皇帝やその家族、臣下などは中国風の諡号を付されている。後述のように漢字文化圏である日本にも大きな影響を与えたが、日本では中国風の諡号をそのまま使用する期間は短く、天皇に対して中国風の廟号を付けるようなこともされていない。



日本の諡号




日本の天皇の崩御後の称号には、諡号と追号の別があり、諡号はその人の高貴さや具体的な高徳を表わした美称を死後に贈るものであり、追号は宮号や陵名などを用いたものである。諡号として国風諡号・漢風諡号の2種類がある。このうち、国風諡号は日本特有のもので、和風諡号・国語諡・本朝様諡等の別称がある。


奈良時代から平安初期にかけて、天皇(その称号自体が諡である)・后妃・皇太子の諡号には和風と漢風が併用され、例えば43代元明天皇は漢風諡号を元明天皇、和風諡号を「日本根子天津御代豊國成姫」(やまとねこあまつみしろとよくになりひめ)天皇といった。


現在は全ての天皇を、漢風諡号または追号を用いて「某天皇」と呼んでいるが、明治3年(1870年)以前は63代冷泉天皇から118代後桃園天皇まで(81代安徳天皇と96代後醍醐天皇を除く)は「某天皇」とは呼ばず、「某院」と称していた。


なお、ここに記す天皇の代数は、現在の皇統譜による。時代によって天皇の数え方が異なるため、典拠史料に第何代と書かれているものと異なる場合がある。(→天皇の一覧)



和風諡号


和風諡号(国風諡号)を奉る制度は、記録に残る限り、41代持統天皇以来、先帝の崩御後に行われる葬送儀礼=殯(もがり)の一環として行われてきた。その殯の場では、先帝の血筋が正しく継承されたものであることやその正統性を称揚するとともに、併せて先帝に和風諡号を贈った。持統天皇から平安時代前期の54代仁明天皇まで追贈された(途中、当時は廃帝とされた47代淳仁天皇と唐風文化を愛した52代嵯峨天皇には和風諡号らしきものはない。46代孝謙天皇(重祚して48代称徳天皇)は、「高野姫天皇」「倭根子天皇」と呼ばれた例はあるが、いずれも和風諡号ではない)。


初代神武天皇「神日本磐余彦」(かむやまといわれひこ)から40代天武天皇「天渟中原瀛真人」(あめのぬなはらおきのまひと)までの名も、慣例的に和風諡号と呼んでいるが、必ずしも実際に諡号だったわけではない。特に15代応神天皇から26代継体天皇までの名は、22代清寧天皇を除き多くの研究者により諱(いみな=実名)と考えられている。したがって和風諡号の制度ができたのは、その後である(制度として確実なのは持統天皇が最初である)[注釈 2]



和風諡号はいつから始まったか?


  • 「持統説」 - 神武天皇から天武天皇までの「和風諡号」というものは実際の意味はいわゆる「諡号」ではなく慣習的に和風諡号といっているだけで実態は不明である。生前尊号であった可能性もある。確実に和風諡号だとわかるのは、『続日本紀』の大宝3年(703年)12月17日、持統天皇の火葬の際に「日本根子天之広野日女」と奉ったことが書かれており、これが史料上最初の記録である。よってそれ以前のものは諡号だとはどこにも書かれておらず、生前からの別名であるように読める。和風諡号的な名前とは別に他の皇子と同じような素朴な名前が伝わっている場合(例えば推古天皇は豊御食炊屋姫尊と額田部皇女の2つの名が伝わる)は、後者は実名と考えるのが自然であるが、前者は死後の諡号なのか生前からの別名(尊号)なのか判然とせず、決め手もない。

  • 「欽明説」 - 欽明天皇の「天国排開広庭」(あめくにおしはらきひろにわ)は、実名のように見えないこと、「殯」(もがり)の儀式は欽明天皇崩御後に始まっていることから、和風諡号は「殯」(もがり)の儀式において奉ったと推定する説が、有力ではないものの一部の学者から出ている。『上宮聖徳法王帝説』のような古い所伝では継体天皇の直後欽明天皇が即位したかのような編年となっており、一時的に両王統が対立したという説も出されている。前2代の安閑・宣化両天皇も実名のようにみえないので、欽明天皇崩御時にあらためて欽明天皇によって否定された安閑・宣化ともども諡号を追贈することによって、王権内の安定を期したとする説。ただし、この説はあくまで二朝対立説が前提となるので二朝対立説が否定された場合には成立しない


漢風諡号



漢風諡号制度の導入


漢風諡号の方は、中国とほぼ同様、生時の行いを評して、『逸周書・諡法解』などの定義によって選定された。諡を撰して奏上するのは明経道を学んだ明経博士や大外記などの儒家である。


ただし、日本では悪諡は適用せず、あえて評価を避けた諡号を贈った。例えば薬子の変の敗者である平城天皇の諡号は、平城京に愛着をもっていた事から贈られており、その行動に対する評価を含まない。


8世紀半ばに成立した『釈日本紀』に引用された「私記」に、「師説」として初代神武以下の諡号は淡海三船の撰とある。そのため、神武天皇から41代持統天皇まで(当時天皇に数えられていなかった大友皇子=39代弘文天皇を除く)、及び43代元明・44代元正天皇、及び15代帝に数えられていた神功皇后の諡号は、淡海三船によって天平宝字6年(762年)~同8年(764年)に一括撰進されたと想像されているが、天平勝宝3年(752年)の『懐風藻』には「文武天皇」(42代)と見えており、また天平宝字2年(758年)に「聖武天皇」(45代)に「勝宝感神聖武皇帝」を諡し、譲位したばかりの孝謙天皇[注釈 3](46・48代)に「宝字称徳孝謙皇帝」の尊号を贈った事例があるなど、淡海三舟以前に贈られた漢風諡号も存在している。「弘文天皇」は天皇と認められた明治3年(1870年)の撰進である。



漢風諡号制度の衰微と廃絶


漢風の諡号(帝号)は平安期の光孝天皇まで続いたが、その後、律令政治の崩壊と共に途絶えた。これ以降の天皇では、平安末期から鎌倉初期における75代崇徳院(讃岐院から改める)、81代安徳天皇、82代顕徳院(隠岐院から改め、後に後鳥羽院に改める)、84代順徳院(佐渡院から改める)の4例を見るのみである(いずれも怨霊を恐れられたゆえに「徳」の字を奉られた。なお、讃岐院、隠岐院、佐渡院はもちろん諡号ではない)。南朝の96代後醍醐天皇にも北朝の側から「元徳」という諡号を奉るという案があった(後述、#諡字による諡号の意味参照)。



諡号の復活と追諡


江戸時代後期の光格天皇の時に漢風諡号が復活し、仁孝天皇、孝明天皇の3代を数えた。また明治時代には、淡路廃帝を47代淳仁天皇、九条廃帝を85代仲恭天皇とし、大友皇子を即位したものとして39代弘文天皇とし(→大友皇子即位説)、さらに大正時代には、南朝の寛成親王の即位の事実が判明したとして98代長慶天皇とした。



追号


国風諡号・漢風諡号が帝王に奉られなくなった後、代わって死後の称号として主流となった追号(ついごう)も、諡の一形態に属するが、厳密に言って正式な諡号ではない。追号には褒貶の義はなく、単なる通称の域を出ない。追号の命名法は、大別すると、地名、皇居の宮名、後院(譲位後の御在所)の名もしくは出家した寺の庵号をもって呼ばれる場合、山陵の名を宛てる場合、加後号といって「後」某院と称する場合、先代の2つの漢風諡号から1字ずつを取って追号とする場合とがある。


更に漢風諡号が奉られなくなって以後も、追号に天皇号を用いる慣例はしばらく続いてきたが、冷泉院(正確には先に没した円融院が初例となる)以後は、没後の天皇の追号は院号とされた。これは特に諡号が贈られた安徳天皇を例外として院号が贈られ続けた。なお、『神皇正統記』によれば、後醍醐天皇は南朝によって天皇号を贈られたとされているが、北朝の系統である明治以前の朝廷がこれを認めずに「後醍醐院」と称したことは、江戸時代の『雲上明鑑』『雲上明覧』の歴代天皇欄より知ることが出来る[3]。もっとも、「院号」は天皇以外の者でも没後に用いることが出来る称号であるため、江戸時代後期には中井竹山(『草茅危言』)や徳川斉昭によって批判され、諡号復活論へと導かれることとなる[4]


また、遺詔によって自ら決める追号を遺諡と言い、大治4年(1129年)7月の白河院を初めとして、著名な例だけでも後嵯峨院・後醍醐天皇・後小松院・後水尾院などの諸帝がいる。私的性質が強い追号は帝王のみならず公武の臣下にも多く、邸宅の号や縁の地をもって「某殿」と称するのは帝王の場合と同趣である。


諡号献呈は時代がはるかに下った江戸後期に、119代光格天皇によって復活し、この時に「天皇号」も復活した。以後、仁孝天皇・孝明天皇の2代を経て、明治の一世一元と共に元号を以って帝号(追号)とするように定められた。また、大正14年(1925年)には追号における院号を全て廃止して「天皇号」に統一した。



后・妃の諡号


これに対して后妃の諡号は、上代末頃にはすでに見られなくなり、代わって生前から使われる女院号が盛んに宣下された。明治時代に至り、女院号の廃止を承けて后妃にも諡号が奉られるようになる。以来、孝明天皇の女御「英照皇太后」、明治天皇の皇后「昭憲皇太后」、大正天皇の皇后「貞明皇后」、昭和天皇の皇后「香淳皇后」の4人が追諡を受けている。


なお追諡における「皇太后号」「皇后号」については記事「昭憲皇太后」の「追号について」の項目も参照されたい。



臣下の諡


臣下に賜る諡としては、右大臣在任中に没した藤原不比等(文忠公・淡海公)が嚆矢であるが、後の世には摂関・太政大臣を務めて在俗のまま没した者に限って漢風諡号と国公が贈られ、貞観14年(872年)9月4日の藤原良房(忠仁公・美濃公)、藤原忠平(貞信公)をはじめ、摂関期に9例を数えた。



































氏名
漢風諡号
国公(国名、国の遠近・等級)
藤原不比等文忠公淡海公(近江国、近国・大国)
藤原良房忠仁公美濃公(美濃国、近国・上国)
藤原基経昭宣公越前公(越前国、中国・大国)
藤原忠平貞信公信濃公(信濃国、中国・上国)
藤原実頼清慎公尾張公(尾張国、近国・上国)
藤原伊尹謙徳公三河公(三河国、近国・上国)
藤原兼通忠義公遠江公(遠江国、中国・上国)
藤原頼忠廉義公駿河公(駿河国、中国・上国)
藤原為光桓徳公相模公(相模国、遠国・上国)
藤原公季仁義公甲斐公(甲斐国、中国・上国)

また江戸時代には朱子学などの影響で武家、特に大名の間でも諡を贈る習慣が生まれた。尾張藩や水戸藩では歴代藩主に漢風の諡号が贈られており、特に水戸藩の徳川光圀に贈った「義公」、徳川斉昭に贈った「烈公」などが有名である。



僧侶の諡


僧の諡号は、北魏の法果が胡霊公と追贈されたのが初めてである[5]。日本では平安時代から実例があり[5]、清和天皇の貞観8年(866年)7月、最澄に伝教、円仁に慈覚の大師号が初めて贈られ、後には国師号、菩薩号なども諡として併せて贈られている[要出典]。法然や東晋の慧遠のように、異なる諡号を一人に何度も贈る場合が稀にある[5]



諡字による諡号の意味




日本の諡号に用いられた諡字について、次のような説がある。


  • 「徳」‐殺害されたり辺地や流刑地で没したりした天皇に、怨霊封じのため贈られた美称である(井沢元彦の説 - 逆説の日本史より)。
    • 元々は懿徳天皇や仁徳天皇のように、本当に徳のある(と考えられた)天皇に贈られた。


    • 飛鳥時代末期から鎌倉時代初期にかけて、皇太子に実権を握られ都に置き去りにされ崩御した36代孝徳、藤原良房と対立したために内裏に住むことができなかった55代文徳、流刑先で崩御した75代崇徳、82代顕徳(後に後鳥羽と改めた)、84代順徳、平家滅亡の際に入水した81代安徳が該当する。また、崇徳、顕徳、順徳、安徳の4人の天皇をまとめて「四徳」と呼ぶことがある。なお井沢説によると、徳の諡字が怨霊封じとして贈られた最初の例は(天皇ではないが)聖徳太子とされる。称徳天皇は生前贈られた尊号に基づくものであり、

    • ただし、怨霊封じのために徳の字を贈る習慣が続くと、逆に「徳の字を贈られた天皇は、怨霊となる可能性のある悪天皇だ」という認識になり、「顕徳」の諡号を贈られた天皇の霊が立腹し祟りをなした(と考えられた)事件が起きたため、改めて「後鳥羽」の追号を贈り直す事となった。

    • 文明2年(1470年)12月27日には後花園法皇が崩御し、追号の選定にあたったが、当初「後文徳院」の追号が贈られたが、「漢風諡号に『後』の字を加える例はない」という一条兼良の反対により「後花園院」の追号が贈られている。


    • 南朝の96代後醍醐天皇には、当時対立していた北朝から「元徳院」の諡号を贈る案が出されたことがある(実際には本人の遺諡により後醍醐と追号された)。


  • 「光」‐傍系から出て皇位を継承した場合、中国の後漢の光武帝になぞらえて、「光」の字を贈ることがある。
    • 49代光仁、58代光孝、119代光格の3人の天皇は、いずれも先代から見て傍系の出身である。ちなみに、光孝天皇の次の宇多天皇から、光格天皇の前の後桃園天皇まで、上記の「四徳」や、明治維新後に追諡された天皇を除いて、諡号を贈られた天皇はいない。


    • 南北朝時代の北朝の天皇は、自身の正統性を主張するためか、後円融天皇を除き、遺諡によって「光」の字を含んだ追号を持つ。後円融天皇も、平安時代に対立した2つの皇統のうち後世に皇位を伝えた方の初代である円融天皇の加後号を遺諡としている。また、南北朝合一時の100代後小松天皇も、光孝天皇の異称「小松天皇」の加後号を遺諡としている。

    • 101代称光天皇は、奈良時代に天武天皇系の称徳天皇から天智天皇系の光仁天皇へ皇統が移行したことを踏まえて、両者から1字ずつ取った追号である。後光厳天皇系の称光天皇の次は、崇光天皇系の後花園天皇が即位し、皇統が移行している。


  • 「天智」「天武」の諡号には、放伐の意図が込められている(井沢元彦の説 - 逆説の日本史)
    • 天智天皇の諡号は、殷の紂王が焼身自殺した際に携えていた宝石:「天智玉」に由来する(ここまでの部分は森鴎外の説である)。一方で天武天皇の諡号は周の武王を意識したものである。これは天武天皇が自らの行為を放伐と認識していた事を意味する。


朝鮮の諡号


朝鮮半島で諡の制度の実施された記録は『三国史記』に新羅法興王1年(514年)に先王の諡号で智証を贈諡したというのが最初である。しかし、その前の時代の高句麗や百済の王の称号が諱と違うことで推測するとこれらを諡号ではないかという見解もある[誰?]


李氏朝鮮に至っては諡号を国王と王后、王の宗親、正二品以上の官吏と功臣に与えられる慣例が定着されたし、徐々にその対象が拡がる傾向を見せた。また、朝鮮王は中国から諡号を下賜されていた[6]



君主の諡


三国統一の以前には各々の国で独自の制度にしたがって諡号を追贈したように見えるが、南北国時代から、唐の影響を受けて諡の制度も中国の諡法に従うようになった。以後、高麗・朝鮮の王は皆漢風諡号を持つようになっている。ただ、高麗・朝鮮の王は廟号を使った通り名を主に用い、諡号についてはあまり言及されていない。[要出典]


李氏朝鮮に至って制度が整備され、君主、または后妃が死ぬと臨時機関であった諡号都監を設置して諡号を追贈するようにした。また朝鮮は、明や清の諸侯国であった関係で、君主が死ぬと中国の皇帝から二字の諡号が追封されて、これに朝鮮の独自の諡号も追贈した。例えば、朝鮮の第九代目の王、成宗の尊号は「成宗康靖仁文憲武欽聖恭孝大王」であるが、この中、「成宗」は廟号、「康靖」は明から追封された諡号、「仁文憲武欽聖恭孝」は朝鮮で追贈した諡号である。なお、丙子の乱で清の冊封を受けるようになった以後では清から諡号を受けた。これらの諡号は「忠」や「順」といった君主より臣下に使用される文字が使用されており、清が朝鮮王を臣下として処遇した現われであった。一方、朝鮮では、外交文書などを除きほとんど使わず、国内ではその存在を隠していた[6]。表向きは恭順の姿勢を装った朝鮮人の意識の中には、清に対する反発が拭い難く根付いており、朝鮮王朝は、贈られた諡号を公式的に使用しなくなるほどの、ほとんど完全な政治的自主権を保持していた[6]



后妃の諡


百済と高句麗の王妃に対する諡号は、現在、伝えていない。新羅の場合、武烈王以前の時期の王妃を称する時に○○婦人と○○王后の称号を混用して使っているし、称号も漢風ではなく独自の者に比べて、武烈王の王妃であった文明王后以後では君主の諡号と同じく漢風諡号を使うのが一般的になった。



臣下の諡


高麗以前に対しては確かではない。高麗以後には功のある臣下に贈諡することが一般的になり、『周礼』と『史記』の諡法にしたがった。


李氏朝鮮にいたって、諡法が整備されながら王族以外の者の諡号を追封は奉常寺が主観するようにした。初期には正二品以上の官吏と功臣の冊封を受けた者に限ったが、以後その対象が拡がる傾向を見せた。臣下に対する贈諡は概して次のような手続きを経た。まず、諡号を受ける人の死後、子孫や弟子等が在世の行実を記録した行状を作成してそれを礼曹に提出すると、礼曹でそれを検討して奉常寺に移管する。奉常寺ではそれを根底で三種の候補を決めて諡状を作成、これを議政府の署経を経て王に諡号望単子を作成してあげると王が諡号を選び、これを諡号受点と言った。



脚注



注釈




  1. ^ ただし、降伏後、金によって昏徳公という侮蔑的な封号をつけられ、そのままで没している。死後に天水郡王に改封[1]


  2. ^ 諡号には「ヤマトネコ」「タラシヒコ」のように同じ称を持つものがある。例えば、まだ諡号がなかった時代の7代孝霊、8代孝元、9代開化の諸天皇は「ヤマトネコ」の称を、12代景行、13代成務、14代仲哀の諸天皇は「タラシヒコ」の称をもっているが、これらの称はずっと下って7世紀の初めに実在した天皇の諡号にも見られ、後世の諡号を遡って付けた可能性(つまり、実在しなかった天皇を造作したのではないかという疑問)が提示されている。この外には「ワケ」「イリ」の称を共通に持っている天皇のグループがある。これらは同じ王朝を示す称であり、実在した天皇ではないかと推測する説もある。


  3. ^ 重祚したとして48代としては称徳天皇となる。



出典




  1. ^ 金史より。


  2. ^ 小島毅「国家祭祀における軍神の変質-太公望から関羽へ-『決定版「三国志」考証事典』別冊歴史読本 新人物往来社 1996年(平成8年) ISBN 4404024096[要ページ番号]


  3. ^ 『帝室制度史』第6巻P728・766-767。


  4. ^ 藤田覚「天皇号の再興」(『近世政治史と天皇』(吉川弘文館、1999年) ISBN 978-4-642-03353-4 第八章)

  5. ^ abc中村元ほか(編) 『岩波 仏教辞典』 岩波書店、2002年10月、第二版、422頁。

  6. ^ abc清の諡号を隠した朝鮮後期の国王たち 朝鮮日報 2007/09/16



関連項目




  • 中国帝王一覧


  • 天皇の一覧、日本の皇后一覧


  • 朝鮮の君主一覧(朝鮮国王の廟号と諡号の一覧、高麗王)、高麗王后

  • ベトナム帝王一覧

  • 同諡号廟号一覧


  • 森鴎外(「帝諡考」を著わした天皇諡号研究の第一人者)


外部リンク



  • 諡法解[リンク切れ]


  • 筧敏生「藤原仲麻呂政権期の尊号について」名古屋大学文学部研究論集 史学 42、243-254p 1996年


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