不良行為少年




不良行為少年(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する(非行同然の)行為をしている少年および少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される[1]。日常的な用語として用いられる場合は、不良(ふりょう)、不良少年(ふりょうしょうねん)、不良少女(ふりょうしょうじょ)、ツッパリなどと言い換えられることがある。




目次





  • 1 詳細


  • 2 発見した一般人の対応


  • 3 関連する概念


  • 4 出典


  • 5 関連項目


  • 6 外部リンク




詳細


不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは不良行為を行っている少年」と規定されている[1]。この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される虞犯少年と外形的要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、虞犯少年の下位に位置する概念である[2]。上位概念の虞犯少年が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は補導の対象として取り扱われる。



発見した一般人の対応


発見者の対応は、虞犯少年と不良行為少年のどちらに該当するかによって変わってくる。虞犯少年の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6条第1項)が生じるのに対し(原則14歳以上)、不良行為少年の場合はこのような通告義務が生じない。しかし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ虞犯少年なのか不良行為少年なのか区別することは難しい。発見者にとって、各都道府県警察が行う少年相談の利用が実際的である[3]。電子メールを利用して24時間相談を受け付ける自治体もある[4]



関連する概念


  • 要保護児童

  • 非行少年

  • DQN

  • ヤンキー

  • チーマー

  • ギャング

  • バイカー


出典


  1. ^ ab少年警察活動規則 - e-Gov法令検索


  2. ^ [1] 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧.


  3. ^ [2] 都道府県警察の少年相談窓口(警察庁)


  4. ^ [3] 少年相談窓口(青森県警察)


関連項目


  • 挑戦的行動


  • 行為障害 (CD)


  • 反抗挑戦性障害 (ODD)

  • 不良行為

  • 不良品

  • 非行

  • 非行少年

  • 少年犯罪

  • 家庭内暴力

  • 暴走族

  • ヤンキー


  • ぐれる(愚連隊の語源)


  • 服装の乱れ - 変形学生服

  • ストリートギャング


  • チーマー - カラーギャング


  • 親父狩り - オタク狩り

  • ガーディアン・エンジェルス

  • DQN

不良行為少年を題材とした作品


外部リンク



  • 少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号) - e-Gov法令検索



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