一人親家庭


一人親家庭(ひとりおやかてい)とは、父親または母親の片方いずれかと、その子(児童)とからなる家庭をいう。単親世帯(たんしんせたい)ともいう。


父と児童の家庭を父子世帯(ふしせたい)あるいは父子家庭(ふしかてい)、母と児童の家庭を母子世帯(ぼしせたい)あるいは母子家庭(ぼしかいてい)という。また、そのような家庭の親は、父親の場合はシングルファーザー(英: single father)、母親の場合はシングルマザー(英: single mother、略称:シンママ)と称される。


なお、英語に由来する「シングルマザー(略してシンママとも)」(single mother)という呼称は、池上千寿子の著書「シングル・マザー 結婚を選ばなかった女たちの生と性」(1982年)によって、日本社会では認知されていった。[要出典]


本項目では、特筆のない限り「日本における一人親家庭」について記載する。




目次





  • 1 発生原因


  • 2 日本の単親家庭


  • 3 行政支援

    • 3.1 一人親家庭への手当、減免・補助制度、サービス


    • 3.2 父子家庭と母子家庭における公的支援の格差



  • 4 単独特別養子縁組


  • 5 指定後見人制度


  • 6 脚注


  • 7 関連項目


  • 8 外部リンク




発生原因


  • 父母の一方が子の出生後に死亡

  • 父親の死亡後に子が出生

  • 父母の一方が行方不明(蒸発)

  • 父母の離婚

  • 父母の一方が法令の規定により拘禁されている

  • 父母の一方が精神障がいにより措置入院させられている

  • 父母の一方に重度の障がいがあるために他方が養育している

  • 父母の一方による虐待・遺棄などにより他方が養育している

  • 婚姻関係を結ばず出生

  • 捨て子などで、母が懐胎したときの事情が不明

ただし、父母のいずれかが単身赴任等の理由により「生活拠点が一時的に、家庭とは別に置かれている場合」は含まれない。



日本の単親家庭


日本の単親家庭数は、母子世帯が123万8000世帯、父子世帯が22万3000世帯(2011年、平成23年度全国母子世帯等調査)となっている。年代別では20歳 - 30歳後半が多く、母子家庭では76万人を占めている。[1]


父子家庭と母子家庭の割合については母子家庭の方が多い。例えば子供がいる夫婦が離婚する時に父親と母親、どちらが親権者になり子供を引き取るかについてみると、1960年(昭和35年)は父親が親権者になる割合が47%と母親よりも多かったが、その後比率は逆転し、1996年(平成8年)は母親が親権者になる割合は78%となっている[2]



行政支援


一人親家庭には地方自治体が主体となって育児、医療等に対し助成金などの種々の支援が行われている。また就業支援や職業訓練などの各施策が行なわれている。


また、一人親家庭だけを対象としたものではないが、経済的に窮乏状態(=貧困)の家庭に対しては生活保護や就業相談、また子育ての相談窓口などを設けている。さらに行政機関ではないものの、母子寡婦福祉連合会が行政機関と連絡をとって支援を行っている。



一人親家庭への手当、減免・補助制度、サービス


母子家庭・父子家庭のために様々な制度が行政により設けられている。



  • 児童手当 - 日本国内に住む0歳以上中学校卒業(=義務教育課程修了)までの児童が対象となる手当て。


  • 児童扶養手当 - 父母が離婚するなどして父又は母の一方からのみ養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当て。児童1人の場合月額41,720円。

  • 児童育成手当 - 18歳未満の児童を扶養するひとり親家庭が対象。児童1人につき月13,500円。


  • 生活保護 - 経済的に困窮しているときに、その状況に応じて生活保護費が支給される。(生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助、介護扶助)

  • 住宅手当 - 自治体で支給条件が定められている。


  • 所得税・住民税の減免 - 所得が一定基準に満たない場合には軽減される。


  • 国民年金・国民健康保険(税)の免除 - ともに所得が低い場合は軽減・免除される。


  • 交通機関の割引制度 - 一人親家庭への割引制度がある。例えば児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できる。

  • 自治体によっては、公営交通(路線バス、地下鉄、路面電車)や民営の路線バスが無料で乗車できるフリーパスが交付されるところもある。


  • 上下水道の減免制度 - 自治体によっては減免されることもある。


  • 公営住宅の家賃の減額/免除


  • 粗大ごみなどの処理手数料の減免制度


  • 保育料の減額/免除


  • 給食費の減額/免除

  • 公立高校授業料の減額/免除


  • 高校の教科書代の免除

  • ひとり親家族等医療費助成制度 - 18歳まで、医療費の一部を助成する。

  • 子供の医療費助成制度 - 近年はどこの自治体でも充実している。


  • 利子非課税制度(マル優)

  • 母子福祉貸付制度 - 連帯保証人が必要であるが、無利子で貸付が受けられる。連帯保証人が立てられない場合は有利子で貸付が受けられる。

  • 母子寮(母子生活支援施設) - 子どもが20歳未満であれば収入に応じた負担で入居することができる。生活保護、住民税免除世帯は無料。

  • ヘルパーの派遣 - 冠婚葬祭や急病人が出た場合、就労を継続するのが困難な時、保護者の傷病などにより一時的に家事援助が必要な場合にホームヘルパーを派遣してもらえる。

  • ひとり親休養ホーム - 自治体によっては保養施設の利用を補助してもらえる。

  • ファミリーサポートセンター - 急用等の時に子供を預かってくれる。

  • ショートステイ(子育て短期支援事業) - 行政が短期間子供を預かってくれる。

  • 自治体によっては、公営住宅に優先的に入居できたり、抽選倍率が優遇される。

  • 自治体によっては、一定の条件を満たせば、公営住宅の入居時に必要な連帯保証人を立てなくても(賃貸保証会社の利用が条件となる自治体もある)入居できるところもある。


父子家庭と母子家庭における公的支援の格差


国(日本政府、主な管轄機関:厚生労働省)・地方自治体による支援制度は、父子世帯と比べて経済的に苦境(=貧困)にあることの多い母子世帯を中心として構成され、これに父子世帯の子育てサポート制度が備わる。母子及び父子並びに寡婦福祉法では母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭を含むとしている。


さらに同法では母子家庭等を未成年者(20歳未満)の子がいる家庭に限定している。子が20歳になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられるが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていないなど、母子家庭や寡婦に比べて父子家庭や寡夫への支援は薄い。


父子家庭については従来、経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方がニーズが高いとされ、従来から経済的支援以外の支援は行われていた。一方で父子家庭にも、栃木県鹿沼市や千葉県野田市、東京都港区などでは児童扶養手当(父子家庭には受給権無し)相当の手当を独自に設定していた事例があり、支援の必要性が訴えられていた[3]。その結果、2010年8月からは児童扶養手当の支給対象に父子家庭も含まれることになった。



単独特別養子縁組



単独特別養子縁組とは一人親の再婚時に連れ子を特別養子となる制度で対象者は配偶者の6歳未満の連れ子で、親となる者の一方が実母・一方が養父でできる特別養子縁組制度。


しかし養父は、戸籍上「父」と知らされ、母は引き続き親となる親で知らされる。斡旋方法は各施設からの引取りではなく、実母が養父となるものと再婚するまで監護ができること。


特別養子縁組申立も特別養子縁組届も実母の申請で届出が可能である(普通特別養子の場合は養親のみしか届出ができない)。


目的は「連れ子の福祉」、普通養子縁組とは違い実父との関係は終了する。戸籍では実父の戸籍→実母の戸籍→養父の戸籍に実母と同時に入籍→父の名前を変更の順番となる。


家庭裁判所の申立で、実母は「養父となるものと再婚し、引き続き親として監護できます」と記入、特別養子縁組届では実父母との続柄の欄に養父の姓を記入し、養親となる者の下の空欄に「養父となる者の妻」「養子となる者の母」と記入して届け出をする。



指定後見人制度


単独親権家庭の子どもの権利を保護する仕組みの1つに、指定後見人制度がある。


未成年者に対し最後に親権を行う者は遺言で子どもの後見人を指定することができ(民法第839条1項)、後見人として指定された人が指定後見人と呼ばれる。


親権者の死亡から10日以内に、指定された後見人が戸籍上の届出をすることで遺言の効力が確定する(戸籍法第81条)。


類似制度に、米国の「非常用ガーディアンシップ(standby guardianship)」がある[4][5]



脚注


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  1. ^ 総務省統計研修所調査より


  2. ^ “第1編 第1部 第2章 第3節 4 離婚・再婚”. 平成10年版厚生白書. 厚生労働省 (1988年6月15日). 2006年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月30日閲覧。


  3. ^ “児童扶養手当「父子家庭にも」の声広がる”. しんぶん赤旗. (2008年7月17日). http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-07-17/2008071702_04_0.html 


  4. ^ 平成13年度厚生科学研究費補助金(報告書)[リンク切れ]


  5. ^ 石川博康、猪股良之、神林崇、清水徹男「Standby guardianship : 患者の自己決定に基づく親権代行」、『精神医学』第58巻第1号、医学書院、2016年1月15日、 87-94頁、 NAID 40020707203。



関連項目


  • カギっ子

  • 寡婦

  • 寡夫

  • あしなが育英会

  • 離婚

  • 共同親権

  • ステップファミリー


外部リンク



  • 母子家庭等関係 - 厚生労働省


  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法 - e-Gov法令検索

  • 特定非営利活動法人リトルワンズ

  • 財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会




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