史跡
この項目では、日本の文化財の種別について説明しています。 その他の史跡については「史跡 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 歴史上重要な事件や施設などのあった場所については「遺跡」をご覧ください。 出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。 記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。 ( 2014年5月 ) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項もお読みください。 特別史跡「姫路城跡」(兵庫県姫路市) 史跡 (しせき、非常用漢字: 史蹟 )とは、貝塚、集落跡、城跡、古墳などの遺跡のうち歴史・学術上価値の高いものを指し、国や自治体によって指定されるものである。この語は一般には遺跡全般と同義で現在においてもその意味で使用される場合も多いが、日本においては1919年(大正8年)の史蹟名勝天然紀念物保存法以降、特に法律で指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では狭義の「史跡」は文化財の種別の一つとして文化財保護法第109条第1項に規定されている [1] 。 目次 1 概要 2 国の史跡 2.1 史跡 2.2 特別史跡 2.3 指定基準の改正 3 地方公共団体指定の史跡 4 旧法による保護 5 史跡指定をめぐる諸問題 5.1 境界問題からの限界 5.2 旧跡 5.3 「開発」記録保存か遺跡保存かの問題 5.4 史跡指定と有形文化財指定との関係 5.5 陵墓および陵墓参考地 6 史跡での復元 7 脚注 8 参考文献 9 関連項目 10 外部リンク 概要 日本の文化遺産保護制度の体系における「史跡」とは、文化財の種類の一つである記念物のなかで、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に該当するものの中から、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、国が指定を行ったものである。 文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、文部科学大臣が「史跡」 [2] および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定を受けていない