丁目


丁目(ちょうめ)は、日本の市町村(東京23区を含む。以下同じ)内の1個の町を数個の区域に分けるときのその区域である。堺市(美原区以外)では(ちょう)という。各丁目は「一丁目」、「二丁目」などと数字を冠して呼ぶ。




目次





  • 1 由来


  • 2 法的根拠


  • 3 数字の表記


  • 4 略記


  • 5 事例

    • 5.1 丁目の数


    • 5.2 丁目を付ける場合の町名


    • 5.3 並び方


    • 5.4 条・丁目


    • 5.5 東根市


    • 5.6 横浜市


    • 5.7 下田市


    • 5.8 名張市 ・徳島市の一部


    • 5.9 堺市


    • 5.10 いわき市、郡山市


    • 5.11 村名に由来する丁目


    • 5.12 日本国外



  • 6 脚注


  • 7 関連項目




由来


江戸時代初期に書かれた『慶長見聞集』の「本町二丁目の滝山彌次兵衛」という用例が[1]、また『慶長江戸図』などの地図に「○丁目」の表記があり、17世紀初頭には既に「丁目」という言葉が使われていたようである。


今尾恵介は、自著で、「丁目」は長さの単位の「丁」に由来するという説を提示している[2]。多くは、街道や大店が並ぶ往来の多い主要道路に面した町割りの区分に用いられており、これが長さに由来した「丁」を用いた理由と考えられる。例として、静岡市の中心部(駿府)で戦前まで使われていた江戸時代からの旧町名では家康による慶長の町割りによって一丁四方の街区の通り沿いに町名が付けられていた。すなわち、通り沿いの辻から辻までの1丁(約109m)ごとに「◯◯町◯丁目」という町名が付けられ文字通り一丁目=1丁であった[3]。街区の内側では丁目を用いた例はほとんどない。



法的根拠


現行法上、通称ではなく法的根拠を持つ丁目を画するには、2種類の方法がある。


一つは、「何丁目」という文字を含む町名を定める方法である。市町村が地方自治法第260条の規定により町の区域を画するとき、その町の名称を「何町何丁目」と定めることにより、丁目が設定できる。この場合、「何町」とは「何町一丁目」という町の区域、「何町二丁目」という町の区域などを合わせた区域の通称となる。


もう一つは、「何町」という名称の町の区域内に「何丁目」という名称の小字を画する方法である。この場合、「何町」は地方自治法第260条に根拠を有する町であり、「何丁目」は同条に根拠を有する字である。町内の小字である丁目のことを横浜市では字丁目と呼んでいる[4]



数字の表記


漢数字またはアラビア数字のいずれが丁目の数字の表記として正式であるかは、市町村により異なる(「#横浜市」の節で後述するように、同一の市町村内でも異なることがある)。地方自治法第260条では、町名・字名の新設や変更は、市町村長の告示により効力を生ずるとされている(かつては都道府県知事の告示により効力を生ずるとされていた)。よって、告示の表記が町名・字名の正式な表記であり、丁目の数字の表記についても、告示の表記により正式な表記が決まる。


漢数字表記を正式とする市町村では、丁目は町名の一部または小字の名称であるので、丁目の数字は固有名詞の一部であるとされる。そして、固有名詞中の漢数字はアラビア数字に改めないのが原則であるので(「六本木」は「6本木」とは書かない)、この原則を丁目の表記にも厳格に適用して、横書きで地番や住居番号をアラビア数字で書くときも丁目の数字は漢数字で書くという立場もある(「六本木一丁目」を「六本木1丁目」と書かない)。


しかしながら、漢数字表記を正式とする市町村であっても、場合によってアラビア数字表記を容認する立場も、公的に採用されている。かつて住民票の住所の表記に関して、大分市長から伺いを受けた大分地方法務局長は、「『二丁目』は固有名詞と解されるが、横書の場合は便宜2丁目と記載してさしつかえない」という見解を添えて、法務省民事局長に照会したことがある[5]。これに対して、民事局長は「貴見のとおりである」と回答した[6]。これを先例として、多数の市町村で、住民票に丁目を記載するときは漢数字をアラビア数字に直して記載している[7][8]


今尾恵介の著書によれば、北海道の「条・丁目」の表記にはアラビア数字が広く使われている[9]。札幌市では告示の表記がアラビア数字であり、街区表示板も同様である。


旧自治省の通知によれば、「霞が関一丁目」はローマ字で「Kasumigaseki 1 chôme」と表記する[10]。この通知に従えば、ローマ字表記では丁目の数字はアラビア数字で表すことになる(「itchôme」、「nichôme」ではなく「1 chôme」、「2 chôme」とする)。



略記


「何町二丁目」という町名を略記して「何町2」と書くことが郵便物の宛名書きなどで一般的に行われている。略記では、丁目の数字と地番または街区符号とをハイフンで結ぶことが多い。よって、「何町二丁目3番地」や「何町二丁目3番4号」は「何町2-3」や「何町2-3-4」と略する。ハイフンのかわりに「の」や「ノ」を使うこともある。


北海道の「条・丁目」の場合、「北48条東19丁目」を「北48東19」と略する。



事例



丁目の数


町は必ず丁目に分けなければならないわけではない。もっとも、東京都はかつて、住居表示を実施するための基準の中で、町の名称には丁目を付けるものとすると定めたことがある[11]


総務大臣が住居表示に関する法律第12条により定めた「街区方式による住居表示の実施基準」では、丁目の数はおおむね4、5丁目程度にとどめることが適当であるとされている[12][13][14]


丁目の数字の大きいものは北海道に多い。北海道帯広市には「西19条南42丁目」という町名がある。これが現在、丁目の数字の最大である。


道外で数字の大きい丁目としては、京都市東山区に「本町二十二丁目」がある。「本町新五丁目」と「本町新六丁目」も含めると、東山区の「本町」には24個の丁目があることになる。


「村名に由来する丁目」の節で後述するように、岩手県花巻市には「万丁目」があるが、これは町内を区分した場合の1万番目の区域を意味する名称ではないので、普通の丁目とは異なる。


また、現行の町名・字名に「0丁目」は見当たらない。バス停の名称としては、北海道上川郡当麻町に「当麻0丁目」がある(道北バス)。


住居表示実施による町の名称変更ほかの理由により、「○○町二丁目」や「○○町三丁目」があるのに「○○町一丁目」が見当たらないという例も稀に見られる(東京都千代田区の神田司町、神田多町、神田鍛冶町、千葉県浦安市の舞浜など)。また、北海道の「条・丁目」地区では、その地区の全体形状が方形でない場合、地区の周縁部において丁目に欠番が生じる。札幌市南区の「南38条」には「西10丁目」と「西11丁目」しか存在しない。



丁目を付ける場合の町名


「街区方式による住居表示の実施基準」には、かつて、町の名称に丁目を付ける場合、できるだけ「○○町△丁目」ではなく「○○△丁目」(「町」の文字を省いたもの)とすることが適当であるという趣旨の規定があった[12]。これに基づいて、例えば東京都墨田区の「錦糸町一丁目」から「錦糸町四丁目」は、住居表示の実施の際、「錦糸一丁目」から「錦糸四丁目」に改名された[15]。この規定に則って、1966年(昭和41年)には「有楽町」も「有楽」へ変更する案が出されたが、当時有楽町に本社を構えていた朝日・読売・毎日の新聞3社などマスコミの反発を招き[16]、実施基準のこの規定は1967年(昭和42年)に削除された[13]



並び方


東京都がかつて定めた基準では、丁目の配列は、1列の放射式とし、場合により環状式とする[11]。特別区内では、放射式の場合、皇居に近い方に一丁目を置き、皇居から遠ざかるにつれて数字が大きくなるように各丁目を置く[11]。特別区内で環状式の場合、「地方的中心」に近い方に一丁目を置く[11]。東京都の市町村部では、皇居またはその市町村の中心について放射式または環状式となるように丁目を置く[11]


北海道の「条・丁目」地区における丁目の並び方については、「条・丁目」の節で後述する。



条・丁目


北海道の都市に見られる「条・丁目」は、碁盤の目状に区画された市街地における町名をx座標とy座標のような2種類の数字を使い規則的に定める方式である。


札幌市中心部の「条・丁目」地区では、ほぼ東西に走る大通とほぼ南北に走る創成川との交点(創成橋東端)が座標平面の原点に当たる[17]。x軸に相当するものが大通で、y軸に相当するものが創成川である。そして、第1象限(大通の北、創成川の東)にある町名は、その位置に応じて「北y条東x丁目」である。大通から離れるほど、yの数字が大きくなり、創成川から離れるほどxの数字が大きくなる。同様に、第2象限(大通の北、創成川の西)では「北y条西x丁目」、第3象限(大通の南、創成川の西)では「南y条西x丁目」、第4象限(大通の南、創成川の東)では「南y条東x丁目」である。条、丁目ともアラビア数字表記が正式である。


札幌市では、この他、白石区のおおむね環状通・東北通・厚別川・札幌新道・JR函館本線に囲まれた区域において、環状通を原点とする数直線と「丁目」のみを用いた、「○○通x丁目」という一次元座標型の住所表記が用いられている。この地域では、環状通から南東方向に離れるほどxの数字が大きくなる。北東~南西方向の区分については、「○○通」の部分の名前を変えることによって対応している。


帯広市の「条・丁目」は、東西に走る国道38号と南北に走る国道236号(大通り)との交差点を原点とする。そして、第1象限の町名は「東x条北y丁目」となる。このように、東西方向の位置を条の数字で表し、南北方向の位置を丁目の数字で表す(札幌とは逆である)。


「条・丁目」は、このほか旭川市、北見市、岩見沢市、名寄市など内陸の都市で見られる。函館市、釧路市、苫小牧市、小樽市など海沿いの都市には「条・丁目」は見られない。



東根市


旧自治省に置かれた住居表示審議会の答申では、道路方式の住居表示(町名と地番(番地)のかわりに道路の名称と住居番号で住所を表す方式)のために道路の名称を定めるときは、必要に応じて、道路を一定間隔ごとに丁目に区切ることが適当であるとされている[18]。山形県東根市の一部ではこの方式の住居表示が実施されており、そこでは、中島通り(なかじまどおり)は一丁目と二丁目に区切られており、若木通り(おさなぎどおり)は一丁目から五丁目までに区切られている[19]。住所の表記は「東根市若木通り一丁目50号」のようになる(例は東根市立神町保育所の所在地)。



横浜市


横浜市では、それ自体で1個の町である丁目には漢数字を使い、町内の小字である丁目(字丁目)にはアラビア数字を使うのを原則としている[4]。旭区の二俣川は例外で、「二俣川1丁目」も「二俣川2丁目」もそれ自体で1個の町をなすが、丁目の数字にはアラビア数字が使われている。



下田市


静岡県下田市の中心部には、「一丁目」から「六丁目」という6個の町名がある[20]。これらの区域では住居表示が実施されているので[20]、住所の表記は「下田市二丁目4番26号」のようになる(例は下田郵便局の所在地)。



名張市 ・徳島市の一部


三重県名張市では「○○△丁目」という町名は見られない。かわりに「○○△番町」という町名が使われている。例えば、名張市役所の所在地の町名は「鴻之台1番町」であり、「鴻之台」で始まる町名は「鴻之台5番町」まである。
徳島市では佐古・北佐古・南佐古でこの表記が用いられており、住居表示がなされている。「佐古」「南佐古」で始まる町名はそれぞれ「佐古八番町」「南佐古八番町」まで、「北佐古」で始まる町名は「北佐古二番町」まである。名張市・徳島市の一部における「番町」は、ほかの市町村における「丁目」に似ている。



堺市


堺市では、美原区(旧南河内郡美原町)を除いて、「丁目」のかわりに「丁」を用いる[21]。1872年(明治5年)の町名改正以来の伝統という[21]



いわき市、郡山市


福島県いわき市や郡山市の一部では、「丁目」のかわりに「町目」が使われている。いわき市平一町目、郡山市西田町三町目など。



村名に由来する丁目


岩手県花巻市には「上北万丁目」、「中北万丁目」、「下北万丁目」および「南万丁目」という地名がある。これらは、江戸時代の「北万丁目村」と「南万丁目村」に由来する名称である。同市の「東十二丁目」という地名も江戸時代の「東十二丁目村」に由来する。


埼玉県上尾市には「壱丁目」、八潮市には「二丁目」という大字がある。これは江戸時代の「壱丁目村」「二丁目村」に由来する(それぞれ異なる郡に属していた)。


これらの丁目は、町内を区分した場合の区域ではないので、普通の丁目とは性格を異にする。



日本国外


日本統治時代の台湾や日本統治時代の朝鮮の都市では、日本風に「○○町△丁目」や「○○通△丁目」という地名が見られた[22]。このような地名は日本による統治の終了後、中華民国台湾省では「段」(文武町一丁目→文武街一段など。川端町が螢橋段に改称されるなど、日本風とされた地名が中華風に変更された場合もある)。大韓民国では「○○洞△街」や「○○路△街」と改称された(明倫町四丁目→明倫洞四街、南大門通三丁目→南大門路三街など)。


ニューヨーク市マンハッタンを東西に走る街路は、序数を使って「△th Street」と名付けられており、これを日本語に訳すとき慣習的に「△丁目」と訳している[23]。この場合の丁目は街路の名称であり、区域の名称である日本国内の丁目とは異なる。南北の街路は「*th Avenue」で「*番街」である[24]


道路の区間としての丁目(前述の「#東根市」の節を参照)のことを、台湾ではという。台北市では、住所は道路の名称と住居番号(門牌号碼)で表されるが、長さ500メートル以上かつ幅15メートル以上の道路の名称は、必要に応じて段に区切られる[25]。例えば、台北駅近くの十字路から北に向かう道路のうちのある区間は「中山北路一段」と命名されており、その北には「中山北路二段」、「中山北路三段」と命名された区間が続いている。また、その十字路から西に進むと「忠孝西路一段」、「忠孝西路二段」があり、東に進むと「忠孝東路一段」、「忠孝東路二段」などがある。その十字路から南に進む道は「中山南路」といい、これは段に区切られていない。



脚注



  1. ^ 『日本国語大辞典(第2版)』(小学館、2001年)の第9巻p. 103


  2. ^ 今尾恵介『住所と地名の大研究』(新潮社、2004年、ISBN 978-4-10-603535-7)のpp. 200–208


  3. ^ 若尾俊平『江戸時代の駿府新考』(静岡谷島屋、1983年)

  4. ^ ab「凡例」『横浜市神奈川区ホームページ』(2012年1月14日閲覧)


  5. ^ 昭和38年6月19日戸第1896号大分地方法務局長照会


  6. ^ 昭和38年7月9日民事甲第1974号民事局長回答


  7. ^ 「住所の「深田町○丁目」等の○部分が、住民票ではアラビア数字、戸籍謄(抄)本では漢数字となっていますがどうしてですか。」『美濃加茂市ホームページ』(2007年11月28日更新、2012年6月21日閲覧)


  8. ^ 「「1丁目」「2丁目」と付く住所の書き方は、正式には漢数字・アラビア数字のどちらを使用するのが正しいのでしょうか?」『熊谷市ホームページ』(2011年7月20日更新、2012年1月14日閲覧)


  9. ^ 今尾前掲書のpp. 93–100


  10. ^ 自治省行政局長「街区方式による住居表示の実施基準の運用等について(昭和40年6月14日付け自治振第209号各都道府県総務部長あて通知)」『地方自治』(第213号pp. 83–85、1965年8月)

  11. ^ abcde『東京都における住居表示の実施に関する一般的基準』(東京都総務局行政部、1963年7月1日)

  12. ^ ab自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準を定める件(昭和38年自治省告示第117号)」『官報』(第10985号、pp. 14–20、1963年7月30日)

  13. ^ ab自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準の一部を改正する件(昭和42年自治省告示第131号)」『官報』(第12196号、p. 15、1967年8月10日)


  14. ^ 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準の一部を改正する件(昭和60年自治省告示第125号)」『官報』(第17518号、p. 10、1985年7月3日)


  15. ^ 自治大臣「住居表示が実施された件(昭和42年自治省告示第103号)」『官報』(第12129号pp. 7–11、1968年12月28日)


  16. ^ 今尾前掲書のp. 145


  17. ^ 北海道の住所が面白い!?条丁目の秘話 - 北海道ファンマガジン(2008/03/14/2016年10月15日閲覧)


  18. ^ 自治省行政局長「道路方式による住居表示に関する答申について」自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(pp. 148–152、政経書院、1986年)


  19. ^ 自治大臣「住居表示が実施された件(昭和54年自治省告示第26号)」『官報』(第15614号、pp. 8–13、1979年2月5日)

  20. ^ ab自治大臣「住居表示が実施された件(昭和43年自治省告示第243号)」『官報』(昭和43年号外第171号pp. 22–26、1968年12月28日)

  21. ^ ab「なぜ、堺市では美原区域以外は「丁目」じゃなくて「丁」なの?」『堺市ホームページ』(2015年10月27日閲覧)


  22. ^ 京城府(現在のソウル特別市)では、朝鮮風の「○○洞」という地名と日本風の「○○町」や「○○通」という地名が混在していたが、1936年(昭和11年)4月に日本風に統一された。高本承雨「京城府管内町名起源考」『京城彙報』(第239号pp. 15–28、1941年10月)


  23. ^ 例えば『三十四丁目の奇蹟』。


  24. ^ フィフス・アヴェニューは「五番街」


  25. ^ 臺北市道路名牌曁門牌編釘辦法第3条


関連項目


  • 住所


  • 町丁・大字・小字・町字


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