会社法第192条


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条文


(w:単元未満株式の買取りの請求)


第192条
  1. 単元未満株主は、w:株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

  2. 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

  3. 第1項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。


解説



関連条文



  • 会社法第155条 (株式会社による自己の株式の取得)


  • 会社法第189条(単元未満株式についての権利の制限等)


  • 会社法第194条(単元未満株主の売渡請求)





前条:


会社法第191条
(定款変更手続の特則)


会社法


第2編 株式会社
第2章 株式
第6節 単元株式数

次条:


会社法第193条
(単元未満株式の価格の決定)

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