森林法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
森林法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和26年法律第249号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 森林の保護 |
関連法令 | 森林・林業基本法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
森林法(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法である。最終改正は、平成30年6月1日法律第35号。
保護・監督の行政規定と盗伐などに対する特別刑法とを内容とする。森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。
1987年4月22日に最高裁は共有林分割制限規定(第186条)[1]につき、憲法29条2項(財産権の保障)に照らし違憲無効とし、当該規定は1987年の改正[2]で削除された(森林法共有林事件)。
目次
1 沿革
2 構成
3 関連項目
4 外部リンク
5 脚注
沿革
1951年 旧(第2次)森林法(1907年)を全面改正して成立
構成
- 第1章 総則 (1 - 3条)
- 第2章 森林計画等 (4 - 10条の4)
- 第2章の2 営林の助長及び監督
- 第1節 市町村等による森林の整備の推進 (10条の5 - 10条の12)
- 第2節 森林整備協定の締結の促進 (10条の13・10条の14)
- 第3節 森林施業計画 (11 - 20条)
- 第4節 補則 (21 - 24条)
- 第3章 保安施設
- 第1節 保安林 (25 - 40条)
- 第2節 保安施設地区 (41 - 48条)
- 第4章 土地の使用 (49 - 67条)
- 第5章 都道府県森林審議会 (68 - 73条)
- 第6章 削除
- 第7章 雑則 (187 - 196条の2)
- 第8章 罰則 (197 - 303条)
- 附則
関連項目
林業・林業普及指導員- 環境法
治山・治山ダム- 地すべり
砂防 - 砂防法による事業- 林地開発許可制度
- 森林窃盗罪
- 森林法共有林事件
外部リンク
森林法(e-Gov法令検索)
脚注
^ (共有林の分割請求の制限)
第百八十六条 森林の共有者は、民法第二百五十六条第一項(共有物の分割請求)の規定にかかわらず、その共有に係る森林の分割を請求することができない。但し、各共有者の持分の価額に従いその過半数をもつて分割の請求をすることを妨げない。
^ 森林法の一部を改正する法律(昭和62年6月2日法律第48号)
|