指定管理者
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指定管理者(していかんりしゃ)とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。
これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。
なお、制度については指定管理者制度の項を参照。
目次
1 概要
2 対象団体
3 暴力団排除
4 関連項目
概要
地方自治法第244条の2 第3項〜第11項に基づく。
同条第4項により、条例で必要な事項を規定することが定められている。その手法は、全ての公の施設の指定手続を一括して定める地方公共団体と、個々の公の施設の設置条例で当該施設の指定手続を盛り込む地方公共団体に分かれている。
指定をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。(第6項)
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。(第7項)
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。(第8項)
普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。(第10項)
対象団体
地方自治法では、広く指定管理者への参入を認める方針に基づき「法人その他の団体」と規定している。
一般的には、これまで管理委託制度で受託してきた財団等に加え、株式会社等の営利法人、NPO法人等の非営利法人が対象になり、法人格のない町内会等も認められると解されている(地方公共団体で制限がある場合を除く)。
ただし、個人で指定管理者になることはできない。
暴力団排除
全国で暴力団排除に関して必要な措置を講じることが社会から求められている。公営住宅においては、暴力団による不当な利益獲得行為が相次ぎ拳銃発砲事件に発展し、町田市立てこもり事件を契機に警察庁と国土交通省との間で協議した結果、全国に不当な利益獲得行為が蔓延していたため、公営住宅及び公営住宅以外の公共賃貸住宅について暴力団排除強化に係わる通知を、全都道府県へ発出した。
指定管理者の指定等に際して、付随して公の施設から暴力団排除が推進される。地域特性に応じた施策が地方自治体毎の条例で定められる。
関連項目
- 指定管理者制度