告訴・告発

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告訴告発(こくそ・こくはつ)は、検察官及び司法警察員に対して犯罪事態を申告し、国による処罰を求める法律行為である。(マスメディア等では刑事告訴刑事告発ということもある。)


このうち、市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発であり[1]、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行えるものが告訴である。


(なお、刑事訴訟法による告発と、社会に対する事態の提示を指してマスメディア等で用いられる言葉としての告発[2]や、一般的に言う内部告発は、法的に全く異なるものである。)




目次





  • 1 概要


  • 2 告訴・告発をする権利又は義務がある者

    • 2.1 告訴する権利がある者


    • 2.2 告発する権利がある者


    • 2.3 告発する義務がある者



  • 3 告訴・告発先となる捜査機関


  • 4 告訴・告発の法的効果


  • 5 告訴・告発から刑事訴訟までの流れ


  • 6 不起訴処分があった場合


  • 7 告訴の取消し


  • 8 告訴期間


  • 9 告訴の不可分


  • 10 関連項目


  • 11 脚注


  • 12 外部リンク




概要


告訴・告発は、いずれも、刑事訴訟法上の法律行為であり、内容としては犯罪事態を示して国に犯人の処罰(刑罰)を求める意思表示となるものである[3]


告訴・告発のうち、告発については市民一般が(法239条1項)、告訴については「犯罪により害を被つた者」(被害者)(法230条)等の告訴権者(後述)が、行為を行う法的な権利者となる。(ただし、公務員の場合は、職務上知る事になった犯罪事態について告発を行う事が義務となっている(法239条2項)。)


一定の犯罪(刑法等において「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されているもの)については、被害者等による告訴の存在が、検察官が公訴(起訴)を行えるようになるための条件となっている(親告罪)。


告訴・告発は、書面で提出することも(電子メール不可)、口頭で申し立てることもでき(241条1項。口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状告発状という。


告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるため双方への告訴・告発の依頼ができる(弁護士法3条)。


告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある(183条)。また虚偽告訴罪及び軽犯罪法1条16号の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。


(なお、告訴・告発は、そこでの捜査機関への犯罪事態の提示の存在により、捜査機関において捜査の端緒の一つに該当するとされている(警察においては犯罪捜査規範63条(2章(捜査の端緒)中に位置。なお同条においては同時に警察における告訴・告発の受理義務の記述もなされている。)、検察庁においては事件事務規程8条(2編2章2節(捜査の端緒)中に位置。)により「捜査の端緒」の一つである事が示されている。)[4]。)



告訴・告発をする権利又は義務がある者



告訴する権利がある者


告訴する権利がある者(告訴権者)は、以下の通りである。


  • 被害者(刑訴法230条)

  • 被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)

  • 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)

  • 被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)

  • 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)

  • 告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定[5]する者(刑訴法234条)[6]


告発する権利がある者


何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。



告発する義務がある者


公務員[7]は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。



告訴・告発先となる捜査機関


告訴又は告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)又は口頭(検察庁、警察署、労働基準監督署等に直接行って行う)で、検察官又は司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、書面提出先として機能するようになっている)。ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条及び個別法で規程のある特別司法警察職員のいる海上保安部、海上保安署、都道府県労働局、労働基準監督署、麻薬取締部、都道府県薬事担当課(薬務課、薬事課等)、産業保安監督部、地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官又は司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事になっている。


告訴・告発は受理義務があるものであり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている(そもそも刑事訴訟法230条、239条及び241条の解釈(公法である刑事訴訟法において市民側の権利が記されているのでそれを受ける国・地方公共団体側の該当機関には当然にその受理義務がある。)の段階から一般に告訴・告発には受理義務が存在するとされているが、法務省訓令である事件事務規程[8]による上意下達の職務上の命令により重ねて更なる根拠付けがなされている(事件事務規程3条4号))。なお、警察においては、要件[9]の整った告訴・告発を受理しないことは、減給又は戒告の懲戒の対象となっている[10])。そして、これを受けて捜査機関は捜査を行う事となっているが(告訴・告発は犯罪捜査規範において第2章「捜査の端緒」に位置付けられている)、しかし捜査を行うのは通常捜査機関の任意での職権発動であって[11]、告訴人・告発人の告訴・告発による、捜査機関の捜査の義務は無い。(捜査は、捜査機関が対象となる犯罪があると思料し、あるいは必要を認めて行うものである(刑訴法189条2項、191条1項)。捜査だけでなく、事件の公訴についても検察官が公訴を行うか、あるいは不起訴処分を行うかどうかを職権で決めるものである(刑事訴訟法247条、248条及び249条)。(市民・国民は、告訴・告発を行う権利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる権利も、公訴を行わせる権利も持たない。))



告訴・告発の法的効果


告訴・告発の法的効果としては、司法警察員による事件の書類及び証拠物の検察官への送付義務(刑訴法242条)、検察官による起訴又は不起訴の場合の告訴人・告発人への処分通知義務(刑訴法260条)、検察官に請求があった場合の不起訴理由の告知義務(刑訴法261条)などの発生がある。(なお、行政機関での効果であるが、告訴・告発が刑事行政手続きとして受理され、検察が受け取っている場合、犯罪事態は「告訴人(告発人)」「被疑者」「罪名」の組ごとに一つ一つ事件番号(「平成29年1月3日検第123号」等)が割り振られて扱われる事になる(事件事務規程5条。つまり、同一犯罪事態について複数の事件番号が割り振られうるという事である))。


また、当該の告訴・告発が不起訴となった場合は、検察官から交付された不起訴の処分通知書を用い、検察審査会法2条2項の事由により同法2条1項1号による検察審査会への公訴の審査の申立てが行えるようになる。(※告訴・告発の受理が行われていないとこの権利は発生しない。)


なお、時おりある誤解であるが(刑事行政に関係する訴訟においては、不受理の言い訳として都道府県公安委員会や国(法務局訟務部職員)により裁判のミスリードを目的としてこの様な誤解となる主張がなされる事もあるが[12])、告訴・告発の受理があったとしても、捜査機関における捜査や、検察官による公訴が行われる事が法的に約束されているわけではない。捜査を行うのは捜査機関による職権の発動であり(ただし、収税官吏等からの犯則事件の告発(犯罪捜査規範74条)等の捜査が義務となる例外はある)、検察官は告訴・告発が受理され捜査が行われたとしても職権により事件を不起訴処分に付しうる(刑事訴訟法248条及びそれに基づく事件事務規程75条。よく報道で不起訴の事由として報じられる「嫌疑不十分」もここに記載がある(75条2項18号))。誤解には他に、既に捜査が行われている場合には、告訴・告発は受理できない、というものがあるが[13]、これも誤りである。告訴・告発は告訴人・告発人が各々に行え、捜査機関側にはそのそれぞれについて受理の義務が存在し、また、不起訴処分の場合の検察審査会への審査の申立ても告訴人・告発人が各々に行える。



告訴・告発から刑事訴訟までの流れ


告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項及び同条2項(公務員の場合))


 → 検察官又は司法警察員による受理(刑訴法241条1項(口頭の場合は同条2項)。検察官の場合は事件事務規程3条4号。司法警察員の場合は犯罪捜査規範63条1項)


 → (司法警察員が告訴・告発を行われた場合は、検察官への送付(刑訴法242条。検察官は事件事務規程3条1号によって受理))


 → (検察又は警察による捜査(任意)(刑訴法191条1項及び刑訴法189条2項。警察が作成した書類等は検察官に送致(刑訴法246条)))


 → 検察官による公訴判断


 → 検察官による公訴(刑訴法247条。これにより刑事訴訟開始)又は不起訴処分(刑訴法248条)


 → (処分通知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法260条、事件事務規程60条)(検察官によっては電話による連絡のみとする場合もあるが、その場合も希望すれば規程により処分通知書が交付される))


   (不起訴処分理由告知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法261条、事件事務規程76条)(告訴人・告発人の請求がある場合))


   (付審判(刑訴法262条1項)を行う場合は、処分通知書による通知から七日以内に不起訴処分を行った検察官にその請求書を提出する)



不起訴処分があった場合


告訴・告発に対して不起訴処分があった場合、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる(検察審査会法2条1項1号及び同条2項)。なお、従来は、議決に法的拘束力がなかったが、2009年度からは「6か月以内に起訴相当の議決が2度行われた」場合、以下に述べる「準起訴手続」に準じた手続がとられる(検察審査会への審査の申立ては、各告訴人・告発人の各々が別個に行える(この際に刑訴法260条により交付される処分通知書を用いる)。なお、検察審査会への不起訴処分の審査の申立ては、理論上、公訴時効の完成まで行う事が出来るが、実際には審査に時間がかかるためにその数ヶ月前までに行う必要がある)。


職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪等に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続が存在する(付審判制度(刑訴法262条1項))。該当する罪について、検察官が公訴提起しない場合、不起訴処分の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して(刑訴法262条2項)、裁判所が請求についての審理裁判を行った上で、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、検察官役には、裁判所の指定した弁護士がその任に当たる。



告訴の取消し


告訴は、公訴を提起する前であればいつでも取り消すことができる(刑訴法237条1項)。条文上「取り消すことができる」とあるが法的性質としては訴訟行為の撤回である。日常語としては「告訴の取下げ」とも呼ばれる。


告訴の取消しができるのは告訴をした者であるから、被害者本人がした告訴を法定代理人が(自己の名で)取り消すことはできず、逆に法定代理人が固有の告訴権に基づいてした告訴を本人が取り消すこともできない(いずれも、代理人として取り消す場合はこの限りではない)。


告訴の取消をした者は、さらに告訴をすることはできない(刑訴法237条2項)。すなわち、取消後は告訴権を喪失する。しかし例えば、被害者本人が告訴の取消をしても、法定代理人はなお固有の告訴権に基づき告訴することができる。



告訴期間


親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴期間が限定されている。ただし、略取誘拐罪(刑法225条)など、一部、告訴期間の限定がない犯罪がある(短期間に告訴するか否か決定できない被害者の身上に配慮して2000年に新設された規定である)。


「犯人を知った日」とは、犯人が誰であるか特定できた日を指す。親告罪の告訴をするか否かの決定には犯人と被害者の人間関係などが影響するため、少なくとも犯人が誰であるかを知ることが必要だからである。本名や住所などを知ったかどうかは告訴期間の起算点に影響しない。


告訴期間の起算点、すなわち「犯人を知った」か否かは告訴権者ごとに起算される(刑訴法236条)。



告訴の不可分


告訴の法的効力は、その犯罪事実全体に対して及ぶ。


したがって、まず、一罪を構成する犯罪事実の一部について告訴があった場合、その一罪全体について告訴の効力が及ぶ(告訴の客観的不可分)。


また、親告罪の共犯の一人又は数人に対してした告訴は、他の共犯に対しても告訴の効力を及ぼす(告訴の主観的不可分。刑訴法238条1項)。告訴が特定の「犯人」に対しての行為ではなく、「犯罪事実」に対する行為であることからの帰結である。ただし、親族相盗例(刑法244条2項)のように相対的親告罪の場合、親族でない共犯者に対してした告訴の効力は、親族である共犯者に対しては及ばないと解されている。



関連項目


  • 刑事訴訟法

  • 刑罰

  • 虚偽告訴罪

  • 親告罪

  • 捜査の端緒

  • 告訴不可分の原則

  • 国家訴追主義

  • 起訴便宜主義

  • 付審判請求

  • ジョン・ドウ起訴


  • 公正取引委員会(犯則審査部)


  • 証券取引等監視委員会(特別調査課)


脚注




  1. ^ なお公務員にとっては同条2項(刑事訴訟法239条2項)のとおり告発は権利ではなく義務である。


  2. ^ 雑誌等で見られるような「〜〜は〜〜を社会に告発した。」といったようなもの。マスメディアにおいては社会への事態の提示について慣用的に告発という言葉が用いられているが、法的にはこれは告発となるものではない。法令において告発となるものは、刑事訴訟法239条に基づいて行う検察官又は司法警察員への告発のみである。


  3. ^ 口頭又は書面においての告訴・告発では、「厳正なる処罰を求めます。」といった言葉が用いられる事が慣用化している。(なお、告訴・告発が行われる事で、警察での微罪処分や、検察での起訴猶予処分に歯止めがかかるようになるとされている。)


  4. ^ ただし、告訴・告発が「捜査の端緒」であるというのは、捜査機関における内部的な扱いであって、この事が告訴・告発を行う国民・市民に影響を及ぼす事は無い。告訴・告発において国民・市民と捜査機関との関係に影響を及ぼすのは、公法である刑事訴訟法の230条及び239条1項において記されている告訴・告発の権利の存在であり、そこで捜査機関内部における位置づけは関係がない(なお、当然、ここで法律には(国民・市民が)告訴・告発を捜査機関に行う「権利」が記述されており、対する国・地方公共団体側にはその受理義務が存在するのであるから、その様な国民・市民側と捜査機関側との関係(権利義務関係あるいは債権債務関係)の存在を含めて全体を俯瞰して見た場合において告訴・告発を(刑事訴訟法により存在する権利義務関係を捨象して)「捜査の端緒にすぎない」とする様な記述は誤ったものとなる。)。


  5. ^ この指定は、告訴を行おうとする申立人が、検察官に、告訴人指定申立書を提出する事によりなされるのが通常である(この様な申立書は、法務省等による一般的な様式は存在しないが、事件事務規程8条2項にある告訴人指定書に対応する形で、法律職により作成され、実際の場で用いられている。(申立書には、タイトルとしての「告訴人指定申立書」、宛先としての検察官、申立人の氏名住所と被害者との関係、告訴罪名、被疑者氏名、刑事訴訟法234条により犯罪事態の被害者等以外の者として告訴人の指定を受けたい旨、犯罪事態の概要、その他参考事項の記述を書き、また場合により疎明資料を付ける。))。


  6. ^ 刑訴法234条のこの定めのとおり、本来の告訴権者以外は、検察官により交付される告訴人指定書を示して告訴を行う事になるので、告訴を検察官に行うにしても、司法警察員に行うにしても、必ず告訴に前もって検察官へ告訴人指定申立書を提出して告訴人指定書を取得しておく必要がある。


  7. ^ 刑訴法239条2項における表現としては「官吏又は公吏」。ここで官吏は現在の国家公務員を、公吏は現在の地方公務員等を指す。


  8. ^ 事件事務規程は法務省ホームページにおいて掲載がなされている。法務省:事件事務規程


  9. ^ 告訴及び告発の取扱いについて (PDF) (警視庁通達,平成15年4月1日,通達甲(副監.刑.2.資)第15号)によると、告訴等の受理の要件は、「処罰意思」が示され、「犯罪事実」が示され、「告訴権者」である事が示され(告訴の場合のみ)、「公訴の時効期間」について公訴時効が完成していないものであり(ただし国法令上はこの条件は求められない)、「親告罪の告訴期間」について告訴期間内である事(親告罪の告訴の場合のみ)、となる。


  10. ^ 懲戒処分の指針の改正について(通達) (PDF) - 警察庁通達,平成21年3月26日,丙人発第83号


  11. ^ ただし、調査職員から犯則事件の告発を受けたときについては捜査義務が規定されている。(犯罪捜査規範74条)


  12. ^ 国民側が「検察官及び司法警察員には告訴・告発の受理義務があるはずである。」という主張を行うのに対し、地方公共団体又は国側は「告訴・告発による捜査義務は存在しない。」として主張し、同時に告訴・告発受理義務の存在まで暗に否定するという事が多い。(更に、裁判所(地方裁判所・高等裁判所)はこの様な事件について、最高裁判所第三小法廷 平成元年(オ)第825号 平成2年2月20日 判決 棄却 集民159号161頁の様な(告訴による捜査義務及び公訴義務の否定の改めての確認を行う内容の)最高裁判例をもって原告(国民・市民側)敗訴とし、告訴・告発受理義務の否定の判例を作ろうとする。)


  13. ^ これについては、犯罪統計との混同を捜査機関側が故意に行っているものと見られる。(犯罪統計規則、犯罪統計細則による刑法犯認知情報票等の作成は重複を省く事が行えるようになっている。)



外部リンク



  • 告訴・告発の受理・処理の適正化と体制強化について (PDF) - 警察庁通達,平成12年4月14日,丙捜二発第3号


  • 告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について (PDF) - 警察庁通達,平成24年12月6日,丙刑企発第103号等


  • 告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化に係る具体的留意事項について (PDF) - 警察庁通達,平成24年12月6日,丁刑企発第224号発




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