関税割当制









関税割当制(かんぜいわりあてせい、tariff-rate quota、TRQ)は、競合する輸入品から国内製品を保護する事を目的とした通商政策である[1]


関税割当制は、輸入品を制限するために国が用いる「輸入割当制」と「関税」といった二つの政策を組み合わせたものである。
関税割当制は、それが割り当てられた品物についてあるレベルまでの輸入を可能にし、適切な程度の保護政策を提供することができる。
この制度では、その輸入品について割当量に達するまでは低い関税かゼロとし、その閾値を超えた部分の輸入については高い関税(実質的な禁輸)を課す[1]


1995年のウルグアイ・ラウンド農業協議では、世界貿易機関は加盟国間の農業製品の貿易についてクオータを設定することを禁止したが、
関税割当制については単純な関税に移行するまでの措置として認可された[2]




目次





  • 1 一覧

    • 1.1 米国


    • 1.2 日本



  • 2 脚注




一覧



米国


2005年の時点では、米国は特定の乳製品・牛肉・綿・グリーンオリーブ・ピーナッツ・ピーナッツバター・砂糖・特定の糖含有製品・タバコについて関税割当制を設定している[1]。2002年には鉄鋼製品の輸入について設定した[3]



日本


農業製品[4]



  • とうもろこし

  • ナチュラルチーズ

  • 麦芽

  • 糖蜜

  • 無糖ココア調製品


  • トマトピューレ及びトマトペースト、パイナップル缶詰

  • その他の乳製品

  • 脱脂粉乳

  • 無糖練乳


  • ホエイ等


  • バター及びバターオイル

  • 雑豆

  • でん粉


  • イヌリン及びでん粉調製品

  • 落花生


  • こんにゃく芋

  • 調製食用脂


  • 繭及び生糸


工業製品[5]


  • 牛馬革

  • 羊革・やぎ革

  • 革靴


脚注



  1. ^ abcJasper Womach. “Report for Congress: Agriculture: A Glossary of Terms, Programs, and Laws, 2005 Edition”. Congressional Research Service. 2009年7月26日閲覧。


  2. ^ “AoA Issues Series: Tariff-Rate Quota Administration”. USDA. 2009年7月22日閲覧。


  3. ^ “Tariff Rate Quotas on U.S. Steel Imports: The Implications on Global Trade and Relative Competitiveness of Industries”. Purdue University. 2009年7月26日閲覧。


  4. ^ “関税割当関係情報”. 農林水産省. 2012年11月9日閲覧。


  5. ^ “関税割当”. 経済産業省. 2012年11月9日閲覧。








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