神階
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神階(しんかい)または神位(しんい)は、日本において神道の神に授けられた位階。
目次
1 概要
2 変遷
2.1 六国史終了時点での神階一覧
2.2 諸神同時昇叙
3 脚注
4 参考文献
概要
神階とは、人臣に授けられた位階を神にも授けたものである。より正確には、位階は人にも神にも区別なく授けられたもので、そのうち神に授けられたものが神階と呼ばれている。仕組みは人臣に対する位階と同じで、文位(狭義の位階)・武位(勲位・勲等)・品位の3種がある。
- 文位・位階
- 文位(ぶんい)・位階(いかい)として、人に対しては少初位下から正一位までの30階があるが、神に対するものは正六位から正一位までの15階がある。神に位階を授けた最初の記録は『日本書紀』において天武天皇元年(673年)7月に壬申の乱に際して霊験を現した大和国の高市御県坐鴨事代主神(たけちのみあがにますかものことしろぬしのかみ)、牟狭坐神(むさにますのかみ)、村屋坐弥富都比売神(むらやにますみふつひめのかみ)に位を授与したとする記述である[1]。嘉祥4年(851年)には全国の神社の祭神に正六位以上の神階が贈られ、次第に濫授されるようになった[2]。
- 人の位階同様、「正○位」の「正」は「しょう」、「従○位」の「従」は「じゅ」と読む。また「三位」は「さんみ」、「四位」は「しい」と読む。
- 武位・勲位・勲等
- 武位(ぶい)・勲位(くんい)・勲等(くんとう)として、人・神とも勲十二等から勲一等までの12等がある。人に対しては武勲を上げた者に与えられたが、7世紀半ばからそれ以外の者にも与えられるようになった。神に対しても同様である。神に勲位を与えた記述の初見は天平神護元年(765年)、恵美押勝の乱で霊験を現した近江国の都久夫須麻神(つくぶすまのかみ)に勲八等を与えたとするものである。11世紀以降は神に対する勲位の授与は行われていない。
- 品位
- 品位(ほんい)として、人については皇族に授けられるものである。神に対しては授けられた例はあまりない。天平勝宝元年(749年)12月、豊前国の宇佐八幡の大神(八幡神)に対して一品(いっぽん)を、その比売神に対して二品(にほん)を与えた例などがある。
神社ごとに定められる社格に対し、神階は神に与えられるものである。人に対する位階はそれによって就ける官職が異なったり位田が支給されたりなどの特典を伴うものであったのと同じように、神に対する位階は初期には食封・位田を伴っていた[3]。しかしのちにその給与はなくなって単なる栄誉的性格を強め、神階よりも神社の社格の方が重視されていた。また、分祀の際には神階は引き継がれず神階を引き継ぐ場合には勅許が必要であった。しかし、律令制の崩壊とともに分祀先でも勧請元の神社の神階を名乗る神社も現れた。特に稲荷神社は総本社である伏見稲荷大社が正一位であるとして、そこから勧請を受けた稲荷神社も正一位を称している。
神階の授与は神祇官や諸国からの申請に基づいて公卿の会議で議論され、天皇への奏聞を経て決定された。しかし、平安時代になると神祇官や国司が勝手に神階を授与するということもたびたび行われるようになった。中世以降は吉田家も「宗源宣旨(そうげんせんじ)」といわれる宣旨で神階を発行するようになった。宗源宣旨は当初は天皇の勅許の下に発行されていたが、のちに吉田家が独自に発行するようになった。
神階の制度は明治時代に廃止されたが、現在も社名に神階をつけている神社がある。
変遷
六国史終了時点での神階一覧
六国史終了時点(887年)での各神の神階の一覧[4]。
六国史終了時点の従三位以上の位階の一覧。なお、六国史以後の濫授の結果、現在では非常に多くの神社が正一位に達している。
神名は神階授与時の表記で、括弧内は『延喜式』神名帳での鎮座国と現神社名(複数のものは論社)。
なし(位階を超越)
伊勢大神 (伊勢国 神宮)
日前神 (紀伊国 日前神宮)
国懸神 (紀伊国 國懸神宮)
正一位
神産日神、高御産日神、玉積産日神、足産日神 (宮中 八神殿のち神殿)- 松尾神 (山城国 松尾大社)
- 今木神 (山城国 平野神社)
賀茂別雷神 (山城国 賀茂別雷神社)
賀茂御祖神 (山城国 賀茂御祖神社)- 春日神 (大和国 春日大社)
大己貴神 (大和国 大名持神社)
大神大物主神 (大和国 大神神社)
石上神 (大和国 石上神宮)
枚岡天児屋根命 (河内国 枚岡神社)
伊波比主命神 (下総国 香取神宮)
建御賀豆智命神 (常陸国 鹿島神宮)
大比叡神 (近江国 日吉大社)
従一位
- 生産日神 (宮中 八神殿のち神殿)
田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神 (京中<式外社> 不詳)
葛木御歳神 (大和国 葛木御歳神社)
高鴨阿治須岐宅比古尼神 (大和国 高鴨神社)- 宗像神 (大和国 宗像神社)
高市御県鴨八重事代主神 (大和国 河俣神社)
大和大国魂神 (大和国 大和神社)
住吉神 (摂津国 住吉大社)- 広田神 (摂津国 廣田神社)
建御名方富命神 (信濃国 諏訪大社)- 気比神 (越前国 氣比神宮)
- 気多神 (能登国 氣多大社)
- 高良玉垂命神 (筑後国 高良大社)
正二位
葛野月読神 (山城国 月読神社)
多度神 (伊勢国 多度大社)- 熱田神 (尾張国 熱田神宮)
中山金山彦神 (美濃国 南宮大社)
建御名方富命前八坂刀自命神 (信濃国 諏訪大社)- 二荒神 (下野国 宇都宮二荒山神社、日光二荒山神社)
若狭比古神 (若狭国 若狭彦神社)
熊野神 (出雲国 熊野大社)- 杵築神 (出雲国 出雲大社)
熊野早玉神 (紀伊国 熊野速玉大社)
大山積神 (伊予国 大山祇神社)- 市杵島姫神、湍津姫神、田心姫神 (筑前国 宗像大社)
健磐竜命神 (肥後国 阿蘇神社)
従二位
葛木一言主神 (大和国 葛城一言主神社)- 高天彦神 (大和国 高天彦神社)
葛木火雷神 (大和国 葛木坐火雷神社)- 薦枕高御産栖日神 (大和国<式外社> 宇奈太理坐高御魂神社か)
- 恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神 (河内国 恩智神社)
- 弥加布都命神 (河内国<式外社> 不詳)
- 比古佐自布都命神 (河内国<式外社> 不詳)
武水別神 (信濃国 武水別神社)
大物忌神 (出羽国 鳥海山大物忌神社)- 月山神 (出羽国 月山神社)
若狭比咩神 (若狭国 若狭姫神社)- 熊野坐神 (紀伊国 熊野本宮大社)
正三位
- 園神 (宮中 園神社<廃社>)
- 韓神 (宮中 韓神社<廃社>)
久度神、古開神 (山城国 平野神社)- 春日神 (大和国 龍田大社)
- 広瀬神 (大和国 廣瀬大社)
- 丹生川上雨師神 (大和国 丹生川上神社上社、丹生川上神社中社、丹生川上神社下社)
- 金峰神 (大和国 金峯神社)
- 多坐弥志理都比古神 (大和国 多坐弥志理都比古神社)
- 火雷神 (大和国<式外社> 不詳)
浅間神 (駿河国 富士山本宮浅間大社)- 安房神 (安房国 安房神社)
天比理刀咩命神 (安房国 洲崎神社、洲宮神社)
白山比女神 (加賀国 白山比咩神社)- 高瀬神 (越中国 高瀬神社)
- 二上神 (越中国<国史見在社> 射水神社)
- 宇倍神 (因幡国 宇倍神社)
天穂日命神 (因幡国 天穂日命神社)- 中山神 (美作国 中山神社)
従三位
御食津神 (宮中 御食津神社のち神殿か)- 天石戸開神 (京中<式外社> 不詳)
- 酒解神、大若子神、小若子神、酒解子神 (山城国 梅宮大社)
稲荷神 (山城国 伏見稲荷大社)- 波宝神 (大和国 波宝神社)
- 波比売神 (大和国 波比売神社)
- 枚岡比咩神 (河内国 枚岡神社)
- 大鳥神 (和泉国 大鳥神社)
- 生田神 (摂津国 生田神社)
- 阿射加神 (伊勢国 阿射加神社)
- 三島神 (伊豆国 三嶋大社)
- 筑波男神 (常陸国 筑波山神社)
- 三上神 (近江国 御上神社)
- 兵主神 (近江国 兵主神社)
- 伊富岐神 (近江国 伊富岐神社)
馬背神 (信濃国<国史見在社> 馬脊神社)- 貫前神 (上野国 一之宮貫前神社)
- 鵜坂神 (越中国 鵜坂神社)
玉祖神 (周防国 玉祖神社)- 三坂神 (周防国 御坂神社)
- 伊達神 (紀伊国 伊達神社)
- 志摩神 (紀伊国 志磨神社)
- 静火神 (紀伊国 静火神社)
- 礒野神 (伊予国 伊曽乃神社)
- 野間神 (伊予国 野間神社)
- 伊予村神 (伊予国 伊予神社、伊予神社)
阿蘇比咩神 (肥後国 阿蘇神社)
六国史終了時点の勲七等以上の勲位の一覧。神名は神階授与時の表記で、括弧内は『延喜式』神名帳での鎮座国と現神社名(複数のものは論社)。
勲一等
- 賀茂別雷神 (山城国 賀茂別雷神社)
- 賀茂御祖神 (山城国 賀茂御祖神社)
- 春日神 (大和国 春日大社)
- 伊波比主命神 (下総国 香取神宮)
- 建御賀豆智命神 (常陸国 鹿島神宮)
- 気比神 (越前国 氣比神宮)
- 気多神 (能登国 氣多大社)
勲二等
- 松尾神 (山城国 松尾大社)
- 葛木一言主神 (大和国 葛城一言主神社)
- 高天彦神 (大和国 高天彦神社)
- 葛木火雷神 (大和国 葛木坐火雷神社)
- 大神大物主神社 (大和国 大神神社)
勲三等
- 大和大国魂神 (大和国 大和神社)
- 枚岡天児屋根命 (河内国 枚岡神社)
- 大物忌神 (出羽国 鳥海山大物忌神社)
勲四等
- 二荒神 (下野国 宇都宮二荒山神社、日光二荒山神社)
- 志波彦神 (陸奥国 志波彦神社)
- 計仙麻神 (陸奥国 計仙麻大島神社)
- 志波姫神 (陸奥国 志波姫神社)
- 月山神 (出羽国 月山神社)
勲五等
- 玉崎神 (上総国 玉前神社)
- 橘神 (下総国 橘樹神社)
- 島穴神 (上総国 島穴神社)
- 姉前神 (上総国 姉埼神社)
- 温泉神 (下野国 温泉神社、那須温泉神社)
- 拝幣志神 (陸奥国 拝幣志神社)
- 日高見水神 (陸奥国 日高見神社)
- 健磐竜命神 (肥後国 阿蘇神社)
勲六等
- 石上神 (大和国 石上神宮)
- 恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神 (河内国 恩智神社)
- 枚岡比咩神 (河内国 枚岡神社)
- 畔切神 (武蔵国 阿伎留神社)
- 零羊埼神 (陸奥国 零羊崎神社、零羊崎神社)
- 剣神 (越前国 劔神社、劒神社)
- 推前神 (越前国 八幡神社)
勲七等
- 椿神 (伊勢国 椿大神社)
- 秩父神 (武蔵国 秩父神社)
- 薩都神 (常陸国 薩都神社)
- 貫前神 (上野国 一之宮貫前神社)
- 袁物忌神 (出羽国 小物忌神社)
- 城柵神 (出羽国 城輪神社)
- 熊野神 (出雲国 熊野大社)
- 伊甘神 (石見国 伊甘神社)
- 大飯神 (石見国 大飯彦命神社)
- 國分寺霹靂神 (石見国 国分寺霹靂神社)
六国史終了時点の品位の一覧。神名は神階授与時の表記で、括弧内は『延喜式』神名帳での鎮座国と現神社名。
一品
- 伊佐奈岐命 (淡路国 伊弉諾神宮)
- 八幡神、八幡比咩神 (豊前国 宇佐神宮)
二品
- 吉備都彦命 (備中国 吉備津神社)
諸神同時昇叙
平安時代中期以降には、諸神に対する同時昇叙の例があった。文献に見える昇叙例は次の通り[5]。
年月日 | 範囲 | 昇叙理由 |
---|---|---|
嘉祥3年(850年)12月8日 | 天下大小諸神 | 即位の際の恩典 |
貞観元年(859年)1月27日 | 267社 | 即位の際の恩典 |
寛平9年(897年)12月13日 | 340社 | 即位の際の恩典 |
天慶3年(940年)1月6日 | 天下又は諸国の諸神 | 兵革の祈祷(平将門の乱鎮撫) 極位(正一位)の際は封戸を奉献 |
永保元年(1081年)2月10日 | 天下又は諸国の諸神 | 辛酉革命 |
永治元年(1141年)7月10日 | 天下又は諸国の諸神 | 辛酉革命 |
治承元年(1177年)12月12日 | 天下又は諸国の諸神 | 兵革の祈祷(鹿ケ谷の陰謀) |
元暦2年(1185年)3月4日 | 天下又は諸国の諸神 | 兵革の祈祷(平家滅亡) |
建仁元年(1201年)2月13日 | 天下又は諸国の諸神 | 辛酉革命 |
弘長元年(1261年)2月20日 | 天下又は諸国の諸神 | 辛酉革命 |
建治元年(1275年)7月20日 | 天下又は諸国の諸神 | 兵革の祈祷(元寇準備開始) 極位の際は禰宜・祝らに叙位 |
元亨元年(1321年)3月28日 | 諸神 | 辛酉革命 一階を進める例文は見えず |
永徳元年(1381年)2月24日 | 天下又は諸国の諸神 | 辛酉革命 |
文亀元年(1501年)2月29日 | 天下又は諸国の諸神 | 辛酉革命 |
諸神同時昇叙において、嘉祥4年(851年)には既に従五位下以上の諸神には一階を増し、大社並の名神は無位でも従五位下を授け、これ以外の無位の諸神を正六位上に叙した。こうした諸神増一階はその後、天慶3年から永徳元年(平安中期から室町初期)までに9回行われたという[6]。室町時代中頃以降の初叙には年代通算相当の位階を奉ったが、その場合には貞観・寛平・元亨年度の加算を除くことが例とされた。
なお神階で諸神序列が進んだ時代には、貞観元年(859年)[7]の清和天皇の時を初例とし仁和2年(888年)に制度化された「一代一度大神宝使の制」[8]があった。これは、天皇の一代一度に、即位大典ごとに伊勢大神宮並びに五畿七道各国の諸名神に神宝・御幣を捧げて即位を告げたものである。朝廷から奉献対象は66カ国のうちから京畿七道の50社で、鎌倉時代中期まで継続したという。「一代一度大神宝使」発遣の儀礼内容は、『左経記』寛仁元年(1017年)10月2日条などに詳述されている。
脚注
^ ただし、ここに記されている「品」は等級程度の意味で、『新抄格勅符抄』にある「気比神に従三位料として200戸を与えた」とする天平3年(731年)12月10日の記事が神階授与の最初とされることもある(「八・九世紀における地方神社行政の展開」(小倉慈司))。
^ 『国史大辞典』神階項。
^ 「八・九世紀における地方神社行政の展開」(小倉慈司)。
^ 神社史料集成(國學院大學21世紀COEプログラム)を参考に掲載。
^ 宮地直一 『神祇史綱要』(明治書院、大正8年、国立国会図書館デジタルコレクション)、108-109コマ参照。
^ 嘉祥3年(850年)から寛平9年(897年)までに正五位上以上に昇叙された諸神は、遅くとも文亀元年(1501年)に正一位に昇叙となる。少なくない二階昇叙があった例を考慮せず、貞観元年、寛平9年での指定外、元亨元年の未実施を考慮・除外した場合でもこれに含まれる。
^ 『日本三代実録』貞観元年7月13日・14日条。
^ 『日本紀略』仁和4年(888年)11月条、昌泰元年(898年)7月条・8月条、承平2年(932年)9月条など(宇多天皇・醍醐天皇・朱雀天皇の御世)。
参考文献
- 『国史大辞典』(吉川弘文館)神階項
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